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「牛込氏文書 下」江戸幕府まで

文学と神楽坂

 「牛込氏文書 下」は文書6通で、16世紀末と17世紀の世界を扱います。正確には1583年から1636年までです。
 内容は、戦国時代で贈答品を送る風習、牛込勝行が子供に相続すると北条氏はその権利を認め、豊臣秀吉が禁制を出し、徳川幕府で牛込俊重の流罪は赦免される等です。
 一つひとつは歴史の断面に過ぎません。最重要なものとは思えないのに、どうしてこの文書全体や個々の文書が500年以上の間、生きていたのか、わかりません。また「昔の書き言葉」を翻訳して「生き生きした現代の言葉」に変えるのは、特に私にとっては不可能です。最初にくずし字から「楷書」に変換し、知らない言葉を補い、不思議な言葉を訂正し、現在でもわかる言葉に変えるのは、どんな人でもおそらくできません。
 ここでは[A] 矢島有希彦氏の「牛込家文書の再検討」(『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』昭和45年)と、[B] 新宿区教育委員会「新宿区文化財総合調査報告書(1)」(昭和50年)、[C] 武蔵野ふるさと歴史館「江戸氏牛込氏文書」(令和4年)を使っています。 また文書の内部と写真は[A]から、表題は[C]から、本文とキャプションは3つ全てから取っています。

武蔵野ふるさと歴史館「江戸氏牛込氏文書」(令和4年)

 まず[C]のまとめを簡単に見ておきます。

[C] 牛込氏が牛込の地に移り住んで以降、北条氏網以下四代に仕えました。天正17年(1589)、かねてより真田昌幸と沼田・名胡桃城の領有で争っていた北条氏政が、豊臣秀吉の裁定に背いたことをきっかけに、秀吉は北条氏に宣戦布告し、翌天正18年(1590)小田原へと兵を進めました。伊豆、相模、武蔵、下総国などを領有し、百を超える支城を有した北条氏でしたが、わずか四か月ほどで徳川家康ら多くの大名が動員された豊臣軍に降伏しました。
 小田原攻めの後、家康が関東に入国します。牛込氏の系譜には、牛込勝重が天正19年(1591)に徳川家康に召し出されたとあり、家康の江戸入城後まもなく家康の家臣となったことがうかがえます。その後の関ヶ原の戦い、大坂の陣においても家康に従い、徳川将軍家の旗本となります。
 元和2年(1616)には、牛込俊重が二代将軍徳川秀忠の子である国松(徳川忠長)附けとなりました。しかし、忠長の荒々しい言動が目立ち、寛永9年(1632)忠長は改易、家臣らは流罪となりました。俊重も配流されましたが、寛永13年(1636)に赦免されて再び幕府に出仕します。これ以降牛込家は江戸時代を通じて旗本として、小姓組や書院番、長崎奉行を務める者も輩出しました。

① 北条氏政書状写(牛込氏文書下)年不詳2月3日(堅切紙)

北条氏政書状写(牛込氏文書下)年不詳2月3日(堅切紙)

[A] 北条氏政から牛込宮内少輔(勝行)に宛てた書状の写で、新年の祝儀として鯉・蛤が送られたことに対して礼を述べている。ここでも取次ぎは遠山氏で、遠山氏から別に書状が発給されたことがわかるが、現存しない。氏政の花押判形から、永禄10(1567)年から同13(1570)年までのものと比定される。贈答品の蛤は、既に盛本昌弘氏が指摘する通り、所領の比々谷郷の入江からの上納物、鯉は神田川からの上納物と考えられる。牛込氏の所領支配が、海辺(比々谷郷)と川沿い(牛込郷)の両面を軸に展開していたことを思わせる。
[B] 北条氏政書状写 二月三日 牛込宮内少輔宛
[C] 牛込勝行が新年のお祝いとして鯉、蛤を送ったことに対する北条氏政の礼状。江戸氏牛込氏文書にいくつか含まれる礼状には、鯉や鯛などの水産物を送ったことが記されています。江戸氏と牛込氏は、牛込、日比谷、桜田郷が平川や日比谷の入江に近接していたために、海と川から獲れる水産物を多く贈答していたと考えられます。

② 北条家朱印状写(牛込氏文書下)天正11年6月5日(折紙)

北条家朱印状写(牛込氏文書下)天正11年6月5日(折紙)

[A] (ありません)
[B] 父勝行の譲状のごとく、牛込の内富塚村と日比谷郷の夫銭六貫文を安堵するから、旗本として、忠節をつくすようにとの内容である。牛込平四郎は系図上不明であるが、③号文書との関連からみれば勝重の弟と思われ、知行得分のうちの一部を分与されたものであろう。
[C] 垪和康忠を奉者として牛込平四郎に下された北条家の朱印状。牛込勝行の譲状のとおり子の平四郎に牛込郷富塚村と日比谷郷からの夫銭6貫文を相続する事を認めるとともに、北条家の直属の部隊に加わって動するように命じました。日比谷村の夫銭6貫文は[牛込文書 上]①号文、[牛込文書 上]⑧号文にも記載のある陣夫役(夫銭)に相当します。

③ 北条氏直判物(牛込氏文書下)天正12年9月18日(堅紙)

北条氏直判物(牛込氏文書下)天正12年9月18日(堅紙)

[A] 牛込彦次郎(勝重)に宛てた北条氏直判物の写である。本文と氏直の花押の墨色が同じで全文一筆と思われる。花押のバランスがやや悪く、全体の墨色・筆跡も考慮して写と判断した。
[B] 北条氏直判物 天正12年9月18日 牛込彦次郎宛。勝重に父勝行の知行相続を認めたもの。
[C] 文書袖上部の欠損部は、「父宮内少輔」と考えられ、牛込勝行が子の勝重(彦次郎)に知行と家督を相続することを認めた北条氏直の物。本文書の彦次郎は勝行の嫡子とみられ、②号文書に記載がある平四郎は庶子であったと考えられます。牛込氏の所領は牛込、日比谷村、堀切合わせておよそ180貫文ほどでした。牛込氏の系譜によると、勝行は天正15年(1587)に逝去しています。

④ 豊臣秀吉禁制写(牛込氏文書下)天正18年4月日(堅切紙)

豊臣秀吉禁制写(牛込氏文書下)天正18年4月日(堅切紙)

[A] 豊臣秀吉より「武蔵国ゑハらの郡えとの内うしこめ村」に宛てた禁制の写である。牛込七村と見える唯一の史料だが、七村が具体的にどこを指すのか判然としない。宛所と、文末の「御手印写」の筆跡・墨色が同一なので、共に追筆部と判断される。これと全く同じ内容の禁制写が他にも伝わっている
[B] 豊臣秀吉禁制写 天正十八年四月日 牛込七カ村宛
[C] 禁制とは、幕府や大名などの支配者が寺社や村落に対してその統制や保護を目的に発給した文書です。この禁制は豊臣秀吉が北条氏の本拠地である小田原へ侵攻するにあたり、武蔵国牛込7村に宛てて発給したものです。ここでは、秀吉軍の現地での乱暴狼籍や放火、百姓らに対する不当な言動が禁止されています。禁制を受け取ることで戦下での安全保障にもなるため、戦国時代には寺社などから申請して代金を支払い発給してもらうことが多くなります。本文書と同様の禁制は相模、武蔵両国に多く発給されており、多くの武士が秀吉方に下ったことがうかがえます。同年7月に北条氏直は降伏しました。

⑤ 石巻康敬書状(牛込氏文書下)(年未詳)5月25日(堅切紙)

石巻康敬書状(牛込氏文書下)(年未詳)5月25日(堅切紙)

[A] 石巻康敬より牛宮(牛込宮内少輔)・伊源(伊丹源六郎)に宛てた書状の写である。年代は未詳で、内容的にも不明な点が多い。牛込氏は城に在番しており、北条氏から受け取った印判状の通りにするように伝えられている。この書状は全文一筆だが、筆勢がやや弱く、文字そのものが判読しづらい。特に署名と花押の部分はその傾向が強く、読めない文字を形で模写したように思われる。よって写と判断した。
[B] 某氏書状 五月廿五日 牛宮・伊源宛
[C] 石巻康敬(彦六郎)が牛込宮内少輔と伊丹源六郎の願い出を取り次ぎ、北条家に認められた旨を記した書状。陣中や城内における竹木の採集の留意点も伝達しています。この時牛込氏が参陣・在番した城は明らかではないですが、「金」(下総国葛飾郡小金・現松戸市をさすか)に馬を運び入れたとあることから、北条氏が下総国葛西城(現葛飾区青戸)へ侵攻した永禄4年(1561)以降と考えられます。康敬は北条氏の評定来などを務めた人物です。

⑥ 太田資宗書状(牛込氏文書下)寛永13年12月14日(切紙)

太田資宗書状(牛込氏文書下)寛永13年12月14日(切紙)

[A] この文書は、裏書にもある通り、牛込伝左衛門(俊重、勝重の次代の牛込家当主)が配流を許された時に、太田資宗より受け取った書状である。これについては、既に越中哲也氏の見解がある。氏は牛込家文書を元に、この文書は寛永9(1632)年の徳川忠長高崎幽閉に伴い家臣達が配流されたが、忠長の大番士の牛込俊重は赦免され、その折りに出されたものとする。これは牛込家で後世に記された記録にのみ確認される。その他『徳川実記』より、元和2(1616)年に牛込三右衛門(俊重)が忠長の大番士となったことは確認できるが、忠長の一件との関わりを示す史料的な裏付けはとれない。しかし、資宗・俊重共に慶長6(1601)年生まれで、資宗が備中守を称するのは後半であることから、時期的に寛永期ごろのものである可能性は高い。
[B] 大田資宗書状 極月十四日(寛永13年)牛込伝左衛門宛
[C] 寛永8年に(1631)徳川忠長(2代将軍徳川秀忠の子)が改易となり、この時忠長に仕えていた牛込俊重は罷免され流罪となりました。本文書は、この流罪を赦免され、再び幕府への出仕の命が下ったことを太田資宗が俊重に伝えた書状です。

2月3日牛込勝行が鯉・蛤を送り
北条氏政がその礼状
1561以降?5月25日北条氏が下総国葛西城に侵攻(1561)
した後で牛込氏などの要望が通った
天正11年15836月5日牛込勝行の子の平四郎が
一部を相続したと北条家
天正12年15849月18日牛込勝行が子の勝重に知行と
家督を相続したと北条家
天正18年15904月日豊臣秀吉が北条氏の本拠地の小田原
へ侵攻し、牛込7村には禁制令
寛永13年163612月14日徳川忠長が高崎に幽閉され、
忠長の大番士、牛込俊重も流罪に。
5年後、赦免され、幕府にまた出仕

「牛込氏文書 上」戦国時代

文学と神楽坂

 「牛込氏文書 上」では16世紀の世界を扱います。細かく言うと1526年から1569年までです。戦国時代で最も戦乱が頻発した時代で、上下の関係ははっきりしてきて、贈答品を送る風習もありました。
 ここでは[A] 矢島有希彦氏の「牛込家文書の再検討」(『新宿区立図書館資料室紀要4 神楽坂界隈の変遷』昭和45年)と、[B] 新宿区教育委員会「新宿区文化財総合調査報告書(1)」(昭和50年)、[C] 武蔵野ふるさと歴史館「江戸氏牛込氏文書」(令和4年)を使っています。 また文書の内部と写真は[A]から、表題は[C]から、カラー写真は[C]、本文は3つ全部から取っています。

武蔵野ふるさと歴史館「江戸氏牛込氏文書」(令和4年)

 最初に「牛込氏文書 上」をまとめたものを出します。[C]の「武蔵野ふるさと歴史館」です。

小田原衆所領役帳

[C] 江戸氏の後、牛込郷を領有していたのが牛込氏です。前述のように、牛込氏は大胡氏の庶流である大胡重行が北条氏に招かれて牛込の地に移り住んだといわれていますが、江戸氏と牛込氏との関係をあらわす資料は確認できず、両者の出自、関係性については未だ定説に至っていません。
 江戸氏衰退の後、牛込氏が牛込郷を領有していることがうかがえる資料が①号文書です。北条氏が伊豆・相模国の支配を確実に把握すると、大永4年(1524)には武蔵国江戸城、岩付城、河越城などを攻略し、武蔵国支配に乗り出します。北条氏は家臣団を軍事集団ごとに衆として組織し、牛込氏は戦時には江戸城代の指揮を受ける江戸衆の一員とされました。『小田原衆所領役帳』(永禄2年(1559))によれば、牛込氏の所領は牛込、日比谷本郷、堀切 (葛飾郡)だったようです。
 牛込氏は重行のころに牛込に移り住みしばらくは大胡姓を名乗っていましたが、牛込姓を名乗ることを北条氏康に申請し、その許可を得て天文24年(1555)以降は牛込と称しています。牛込氏文書上巻から、牛込氏は北条氏から普請役や戦時の軍事力としても期待され、また恒常的に贈答品を送ることで良好な関係を築いていたことがうかがえます。


① 北条家朱印状写(牛氏文書上)大永6年(1526)10月13日[堅切紙]

北条家朱印状写(牛氏文書上)大永6年(1526)10月13日[堅切紙]

[A] 北条氏から牛込助五郎(重行)に宛てた朱印状の写である。牛込氏の初見史料で、比々谷村(現千代田区)の陣夫・小屋夫役を免許されている。
[B] 北条氏綱が牛込助五郎に対し、日比谷村の陣夫と小屋夫の徴用を免除した内容。
[C] 牛込助五郎(重行力)が北条氏に日比谷村から陣夫(戦時中に物資を運ぶために徴用される人夫)役等を徴収することを免許された文書。牛込氏は、大永4年(1524)、北条氏綱が扇谷上杉氏の拠点であった江戸城を攻略した頃に北条氏家臣となったと考えられます。本文書はその後、北条氏が武蔵国支配を進めていくなかで発給した文書です。
陣夫 じんぷ。中世、軍需品の輸送、道橋修理のための労役夫として領内から徴用した人夫。軍夫
免許する ある特定の事を行うのを官公庁が許す。また、法令によって、一般には禁止されている行為を、特定の場合、特定の人だけに許す行政処分

② 北条氏康判物(牛込氏文書上)天文24年(1555)正月6日[折紙]

北条氏康判物(牛込氏文書上)天文24年(1555)正月6日[折紙]

[A] 北条氏康が牛込宮内少輔(勝行)に宛てて、牛込を本名に名乗ることを認めた判物である。本文と氏康の花押の墨が同じであり、全文一筆と判断され、写の可能性がある。
[B] 勝行に本名を牛込と号すことを許し、宮内少輔を称することを認めたもの。
[C] 牛込勝行からの願い出により、牛込と名乗ることについて北条氏康が許可をした文書。さらに宮内少輔の官途を遣わされています。この後から史料上で勝行は牛込室内少輔と称されています。戦国大名は分国支配文書のうち、特に所領給与や安堵、特権付与・承認などの永続的効力を付与するべき文書に自らの花押を据えた判物(直状)を発給しました。

③ 北条氏康書状写(牛込氏文書上)(年末)10月27日[竪切紙]

北条氏康書状写(牛込氏文書上)(年末)10月27日[竪切紙]

[A] 北条氏康より大胡平五郎(牛込勝行力)に宛てた書状の写で、「当口之儀」について飛脚が来たこと、「両種」が到来したことへの礼をしている。「当口」「両種」については判然としない。氏康の取ぎは遠山藤九郎(江戸城代遠山綱景嫡子)で、遠山氏からも牛込氏に宛てて書状が出されたことになるが、現存しない。藤九郎が牛込氏の取次ぎを勤めているのは、遠山氏が牛込氏ら江戸衆の指南を勤めていることに起因すると思われる。なお、発給年代は氏康の花押判形より、天文13(1544)年もしくは14(1545)年のものと推定される。
 牛込氏文書のなかには大胡氏宛ての文書があることから、本来「牛込」の呼称は在所名で、本名は「大胡」であったと思われる。この文書によって、天女24(1555)年以降は「牛込」を本名としたことになる。しかし、永禄2(1559)年の奥書を持つ『小田原衆所領役帳』のなかで、江戸衆として牛込・比々谷を領しているのは「牛込」でなく、「大胡」となっている。つまり牛込氏は、その後も公式には「大胡」と認識されていたのである。北条氏の発給文書のなかで、このような内容を持つものは他に類を見ない上、発給する必然性そのものに疑問が残るため、慎重な判断が求められよう。
[B] 氏康は氏綱の子で、天文十年家督した。宛名が大胡であることから、割と早い時期のものである。
[C] 北条氏康が大胡平五郎(牛込勝行力)に宛てた書状。平五郎からの「当口」「両種」に対して賞したことを伝えています。「当口」や「両種」については明らかではありませんが、文意からおそらく平五郎から氏康への贈り物であると考えられます。発給年は不明ですが、②号文書(天文24年(1555))の後に勝行が牛込氏と名乗るようになったことから、その前に発給されたものと推察されます。また、氏康の文書発給開始年と文中に登場する遠山藤九郎の没年を考慮すると、天文7年~17年(1538~1547)間に発給されたと考えられます。

④ 北条長網書状(牛込氏文書上)(年未詳)正月10日[切紙]

北条長網書状(牛込氏文書上)(年未詳)正月10日[切紙]

[A] 北条長綱より大胡平五郎(勝行力)に出された書状の写で、新年の祝儀として鯉を送られたことに対する礼に扇子を三本送ったことを伝えている。鯉は、先述した北条氏政への新年の祝儀に加えて、北条氏綱からも鯉を送られた礼状を受けており、牛込氏の恒例の贈答品ということになろう。本文書は、切封墨引に勢いがあり、本文の筆跡も含めて原本に忠実な写、いわばレプリカと考えられる。
[B] 長綱はその花押から北条幻庵ではない。
[C] 大胡平五郎(牛込勝行力)が北条長網に正月の祝儀として鯉などを送り、その返礼として長綱から扇子3本が送られました。長網(幻庵)は北条早雲の子息で、北条氏網の弟として北条氏当主に長く仕えた人物です。本文書も発給年は不明ですが、③号文書同様に天文24年(1555)以前であると考えられます。

⑤ 北条氏網書状(牛込氏文書上)(年未詳)11月13日〔竪切紙]

北条氏網書状(牛込氏文書上)(年未詳)11月13日〔竪切紙]

 ここで「鈴三」や「鈴」(リョウ、レイ、リン、すず)の意味は何なのでしょうか。単純に人の名前? でも、矢島氏は「酒」(シュ、シュウ、さけ、さか)と捉えて、武蔵野ふるさと歴史館は「頸」(キョウ、ギョウ、ケイ、くび)と考えているようです。右の文章は武蔵野ふるさと歴史館のもので、「鈴」の右手に〔頸〕が書かれています。

[A] 北条氏綱より牛込助五郎(重行)に宛てた書状の写である。普請の後に敵の夜襲があり、これに応戦した牛込氏が、安否を気づかう氏綱に酒を送った。その戦功を氏綱が賞している。しかし、どこの普請なのか、誰との戦いなのか判然としない。花押判形から大永5年以降のものである。氏網の署名は北条姓を伴っており、氏綱が伊勢から北条に改姓したのが大永4(1525)年であることを考えると、かなり早い段階のものの可能性がある。なお、宛所の隣に、後に宮内少輔と改めた旨が追記されている。この追筆部は筆跡が共通することから、助五郎が宮内少輔であるという判断は、後の人間、しかも同一人物の解釈といえる。
[B] 北条氏綱は天文十年七月に没している。敵が夜討をかけたと聞いて心配し、よく用心するよう申しつけたもの。
[C] 北条氏網から牛込助五郎(重行力)に対して送られた書状。普請の後に牛込氏が夜襲をうけ、氏網の心配するところでしたが、牛込氏から氏綱に敵の首が届けられ、安心するとともに牛込氏の働きを評価し気遣っています。北条氏と牛込氏の主従関係がうかがえます。

⑥ 北条氏網書状(牛込氏文書上)(年不詳)11月17日[竪切紙]

北条家朱印状写(牛込氏文上)永禄12年(1569)閨5月25日[竪紙]

[A] 同じく北条氏綱より牛込助五郎(重行)に宛てた書状の写である。先述したように、鯉を送られたことに対する礼状だが、「猶以御用心儀不可有御油断候」とあることから、前者と同時期に出された可能性がある。両者とも、花押判形から大永5年以降のものである。
[B] 北条氏網書状写 11月17日 牛込助五郎宛
[C] 牛込助五郎(重行力)から北条氏網に送られた鯉に対する礼状。

⑦ 北条家朱印状(牛込氏文書上) 永禄6年(1563)8月17日[折紙]

北条家朱印状(牛込氏文書上) 永禄6年(1563)8月17日[折紙]

牛込氏文書から

[A] 牛込宮内少輔(勝行)宛の北条家朱印状である。勝行の中間が合戦で戦死した功として、その子に牛込村の棟別銭一貫四百文を下すこと、末々は足立で田地として遣わし、その節は棟別銭を納めるべき旨を伝えている。この文書に据えられた虎朱印は、朱が薄く、印文も一部が辛うじて判読出来る程度である。寸法もやや小さい。文書全体の行間も他の文書とくらべて狭く、バランスが悪い。内容も、この文書群の中で唯一の感状である。本文として扱うことに検討の余地がある。
[B] 去年、牛込勝行の中間が戦死したが、その忠節に対し、その子供に牛込村棟別銭の内一貫四百文を与える。なお将来は、足立郷において田地を与えるから、その時には、棟別銭の方を以前のように納めるようにという内容である。棟別銭は後北条氏の場合、一軒につき百文ないし50文であった。
[C] 永禄5年(1562)の合戦で牛込勝行の中間(従者)が戦死したことを受け、その子に牛込村の棟別銭1貫400文を下す旨を記した文書。年月日の上に北条氏の虎の印判(「禄壽應穏」)が据えられています。

⑧ 北条家朱印状写(牛込氏文上)永禄12年(1569)閨5月25日[竪紙]

北条家朱印状写(牛込氏文上)永禄12年(1569)閨5月25日[竪紙]

[A] 牛込宮内少輔(勝行)に宛てた北条家朱印状の写で、近年江戸衆の中村次郎右衛門尉(宗晴)に与えていた比々谷の陣夫役6貫文を牛込氏に免許している。この陣夫役は以前重行が北条氏より免除されていたもので(①号文書)、後に陣夫役が賦課され、中村宗晴に下されていたものを、勝行の訴訟の趣旨が認められ再び牛込氏に免許された、ということになる。本書の年代(己巳)は、永禄12(1569)年と推定される。
[B] 日比谷村の陣夫銭を中村氏に付与したところ、郷民から異議が出たので、従来どうりに赦免するという内容。
[C] 日比谷村の陣夫役6貫文について、その徴収権が近年中村右衛門尉に下されていることについて牛込勝行からの詫言を受けて、北条氏から発給された文書。北条氏は勝行の訴えに応じて、日比谷村に対する陣夫役の徴収を改めて勝行に下しました。

大永6年152610月13日北条氏綱は牛込重行(か勝行)による
日比谷村の陣夫・小屋夫を認めた。
大永5年以降?1525以降11月13日北条氏綱は牛込重行を賞し、酒を送った。
あるいは重行は氏綱に敵の首を送った。
大永5年以降?1525以降11月17日牛込重行が鯉を送って、
北条氏綱がその礼状
天文7年~17年?1538~154710月27日牛込勝行力の「当口・両種」が来て、
北条氏康が礼状
天文24年以前?1555以前1月10日牛込勝行力が北条長綱に鯉などを送り、
代わって長綱から扇子3本を送られた。
天文24年15551月6日北条氏康が牛込勝行に
牛込を名乗ることを許可。
永禄6年15638月17日牛込勝行の従者が戦死し、
北条家は従者の子に棟別銭を下した。
永禄12年1569閨5月25日日比谷村に陣夫役の徴収権は
牛込勝行のものと北条家は判断